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住宅取得に掛かる税金

忘れてならないのは税金です。
主な項目を挙げておきます。

印紙税

マイホームを取得したとき、まず始めに掛かる税金です。
売買契約書やローンの金銭消費貸借契約書に収入印紙を貼り付け、
消印することによって納税します。

記載金額 非課税
10万円以下のもの 200円
50万円    〃 400円
100万円   〃 1,000円
500万円   〃 1.5万円
1億円    〃 4.5万円
5億円    〃 8万円
10億円    〃 18万円
50億円    〃 36万円
50億円を超えるもの 54万円
記載金額がないもの 200円

登録免許税

不動産の所有権移転登記や保存登記、住宅ローン借り入れの場合の抵当権設定登記などに課せられる税金です。

税率は次のようになっています

登記の原因 本則の税率 住宅の特例税率
建物の新築などの所有権保存登記 不動産の価額の0.4% 0.15% (21.3/31迄)
購入などによる所有権移転登記 不動産の価額の2%(1%) 0.3% (21.3/31迄)
相続による所有権移転登記 不動産の価額の0.4%
遺贈・贈与などによる所有権移転登記 不動産の価額の2%
住宅ローンなどの抵当権設定登記 債権金額の0.4% 0.1% (21.3/31迄)

この他に司法書士に対しての報酬が必要になります。

不動産取得税

不動産の売買・交換・買い替え・贈与など、不動産の取得に際して課せられる税金です。税率は取得した不動産の固定資産税評価額の4%となっています。但し、条件によって税額軽減の措置があります。

中古住宅の軽減措置

新築された日 控除額
昭和29年7月1日〜昭和38年12月31日 100万円
昭和39年1月1日〜昭和47年12月31日 150万円
昭和48年1月1日〜昭和50年12月31日 230万円
昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日〜平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日以降 1,200万円

固定資産税 都市計画税

土地・建物・償却資産の所有者に対して課税される市町村税です。
課税の方法は毎年1月1日現在において固定資産課税台帳に登録されている所有者に対し、
そのときの価格(課税評価額)に税率(標準税率1.4%で、税率は市町村によって異なります)を
掛けて算出し課税します。
固定資産の評価は3年毎に評価替えされます。評価替えの年度を「基準年度」といい、
この年度に決定された価格は3年間据え置かれます。
なお、平成18年が基準年度に当たりました。

消費税

土地の譲渡等を除き、住宅の建築・購入(マンションの場合は建物価格に対して消費税が掛かります)を始め、不動産仲介報酬額、ローン手数料、 司法書士報酬などの殆んどが課税対象になります。

住宅と消費税

土地 購入・売却 土地代 非課税
仲介手数料 課税
建物 購入 課税
建築 課税
売却 個人のマイホーム 非課税
法人・個人事業者 課税
土地の賃貸料 借地など 非課税
1ヶ月未満の一時貸し 課税
駐車場など 課税
建物の賃貸料 賃貸住宅など住宅用 非課税
オフィスなど非住宅用 課税
住宅ローン 利息 非課税
保証料 非課税
団体信用生命保険料 非課税
事務手数料、融資手数料 課税
建築確認申請料 非課税
司法書士・土地家屋調査士の報酬料 課税
マンションの管理組合が徴収する管理費・修繕積立金 非課税
賃貸借契約の終了に伴って返還される敷金・保証金など 非課税

※中古のマイホームを個人(事業者を除く)から、個人(事業者を除く)が購入したときは、消費税の対象外となります。
  ただし、事業者が個人(事業者を除く)から購入した場合には消費税が含まれているものと見なされます。

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