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住宅ローン減税制度の延長及び拡充

所得税

 金融機関等から返済期間10年以上の住宅ローンを受けて住宅の新築・取得又は 増改築等をした場合に、居住の年から一定期間、住宅ローン残高の一定割合を税額 から控除する制度を5年間延長するとともに、以下の通り拡充します。
(平成21年1月1日〜平成25年12月31日入居分まで)

現行制度※1

平成20年に入居した場合は住宅控除は年末ローン残高の上限2000万円となります。
10年間の控除期間の場合、控除率は1年目から6年目までが1%,7年目〜10年目までは0.5%という計算になります。
控除される所得税は最高で160万円ということになります。


新制度では次のように大幅に減税制度が延長及び拡充されます。


一般の住宅
居住年 借入金等の年末残高の限度額 控除率 最高 合計最高控除額
21年 5,000万円 1.0% 50万円 500万円
22年 5,000万円 1.0% 50万円 500万円
23年 4,000万円 1.0% 40万円 400万円
24年 3,000万円 1.0% 30万円 300万円
25年 2,000万円 1.0% 20万円 200万円
認定長期優良住宅の特例※2
居住年 借入金等の年末残高の限度額 控除率 最高 合計最高控除額
21年 5,000万円 1.2% 60万円 600万円
22年 5,000万円 1.2% 60万円 600万円
23年 5,000万円 1.2% 60万円 600万円
24年 4,000万円 1.0% 40万円 400万円
25年 3,000万円 1.0% 30万円 300万円

※1 平成20年入居の場合
※2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅をいう。


※住宅を居住の用に供した年の12月31日までの間に、転勤命令等のやむを得ない事 由により転居し、その後再び当該住宅に入居した場合にも、住宅ローン減税制度の適 用を認める。
※住宅を居住の用に供する前に増改築等を行い、その後6ヶ月以内に居住の用に供 した場合にも、住宅ローン減税制度の適用を認める。

個人住民税

 住宅ローン減税制度の最大控除額まで所得税額が控除されない者について、 所得税から控除しきれない額を、個人住民税から控除します(当該年分の所得税 の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(最高9.75万円)を限度)。


◆主な要件
@その者が主として居住の用に供する家屋であること
A住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
B床面積が50u以上であること
C店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
D借入金の償還期間が10年以上であること
E既存住宅の場合、以下のいずれかを満たすものであること(一般住宅のみ)
@)木造…築後20年以内
マンション等…築後25年以内
A)一定の耐震基準を満たすことが証明されるもの
F年収が3000万円以下であるこ
◆適用を受けるために必要なこと
確定申告の際、以下の書類又はその写しを税務署に提出してください。(給与所得者の場合 には、翌年以降、年末調整で控除を受けることが可能です。) 。
【一般住宅の場合】
@明細書
A住民票
B残高証明書
C登記事項証明書、請負契約書、売買契約書等(家屋の新築又は取得年月日、家屋の新築工事の請負 代金又は取得対価の額、家屋の床面積が50u以上であることを明らかにする書類)
D給与等の源泉徴収票※
※給与所得者の場合
E耐震基準適合証明書※
※中古住宅(木造:築20年超、マンション等:築25年以上のもの)を取得する場合のみ。

【長期優良住宅の場合】
@明細書
A住民票
B残高証明書
C登記事項証明書、請負契約書、売買契約書等(家屋の新築又は取得年月日、家屋の新築工事の請負 代金又は取得対価の額、家屋の床面積が50u以上であることを明らかにする書類)
D給与等の源泉徴収票※
※給与所得者の場合
E長期優良住宅認定通知書
F住宅用家屋証明書※
※保存登記等の際にも、登録免許税の軽減を受けるために必要な書類となっています。 あらかじめ、その写し等を司法書士等から入手しておいてください。
注)土地の取得に係る住宅借入金等がある場合には、上記に加えて以下の書類が必要です。
・土地等の登記事項証明書(当該土地等を取得したこと、取得年月日、取得の対価の額を明らかにする書類)
・建築条件付で購入した場合・・・当該土地の分譲に係る契約書の写し等(契約において一定期間内の 建築条件が定められていることを明らかにする書類)
・土地の先行取得をした場合・・・家屋の登記事項証明書等(家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする 書類)

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