不動産用語集
RC(アールシー)
「Reinforced Concrete」の頭文字を取ったもの。 鉄筋コンクリート造という意味
IHクッキングヒーター
IHとは、Induction Heaterの頭文字をとったもので、「電磁誘導加熱器」という意味である。 IHクッキングヒーターは、トッププレート(結晶化ガラスなどの板)の下に、磁力発生用コイルを敷いたものである。 トッププレート上に鉄製の鍋を置いた状態でコイルに電流を流すと、電磁誘導により鍋底に電気抵抗が生じ、電気抵抗により鍋底が加熱される。 このような原理により鍋底全体を直接加熱するので、周囲の空気へ熱が逃げにくく、熱効率が80%以上と高いという特長がある。 2キロワットのタイプのIHクッキングヒーターは、4,000キロカロリーのハイカロリーバーナーに近い火力を持つとされている。 ただし電磁誘導により加熱を行なうため、磁力の影響を受けやすい調理器具(鉄製のフライパン、鉄鍋、18-0のステンレス鍋、鉄ホーロー鍋など)を使用する必要がある。アルミ鍋、銅鍋、土鍋、耐熱ガラス鍋などは使用することができない。また鍋底が平らでない鍋(中華鍋など)も使用できない。 このため、アルミ鍋・銅鍋・超耐熱ガラス鍋などが使用できるクイックラジエントヒーターとIHクッキングヒーターを組み合わせたタイプの調理用ヒーターが開発され、普及しつつある(詳しくはラジエントヒーターへ)。 またIHクッキングヒーターを使用するには、家庭内の分電盤において、IHクッキングヒーターだけに使用する200ボルトの専用回路を設置する必要がある(ただし予備の回路がある場合、その回路を利用できる)。
アスベスト(石綿)
引張強さが大きく、また溶融点が1,300℃程度と高く、熱絶縁性が大きいため、保温材、断熱材として利用される。また、セメントや石灰、珪藻土などと混合して断熱・保温のために吹き付けたりする。しかし、石綿の粉塵が人体に健康障害を及ぼすことが社会問題化し、大部分のアスベスト製品が代替化やノンアスベスト化されている。 「いしわた」とも。
アルコープ
マンションにおいて、共用廊下から数メートル離れた位置に玄関扉をおいた造りのこと
一般定期借地権
借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された3種類の定期借地権のうちのひとつ。 「一般定期借地権」とは次の3つの契約内容を含む定期借地権のことである。 1)更新による期間の延長がない 2)存続期間中に建物が滅失し、再築されても、期間の延長がない 3)期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない なお「一般定期借地権」の存続期間は少なくとも50年以上としなければならない。
一般媒介契約
媒介契約のひとつの類型。 一般媒介契約とは、次のアおよびイの特徴を持つ媒介契約のことである。 ア)依頼者(すなわち売主等のこと)が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼することが原則的に自由である。 イ)依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することが原則的に自由である
一筆の土地
土地登記簿において、一個の土地を指す単位を「筆」という。 従って「一筆の土地」とは「土地登記簿上の一個の土地」という意味である。
移転登記
所有権移転登記のこと。 所有権移転登記とは、不動産の売買取引において、不動産の所有権が売主から買主に移転したことを公示するための登記である。
違反建築物
建築基準法や都市計画法などに違反している建築物。建築後に増改築や用途変更を行なった結果、違法となる場合もある。 なお、法令の改正や都市計画の変更によって違法となった建築物は、「既存不適格建築物」であって違反建築物とはいわない。
違約金
不動産の売買契約では、当事者の一方が債務を履行しない場合には、債務の履行を確保するために、その債務を履行しない当事者が他方の当事者に対して、一定額の金銭を支払わなければならないと定めることがある。 このような金銭を「違約金」と呼んでいる。
印紙税
契約書・受取書を作成する際に課税される国税のことである。 印紙税の納付方法は、課税対象となる契約書・受取書に収入印紙を貼り、その収入印紙に消印を押すことによって納税が完了する。
ウォークインクローゼット
ウォークイン、つまり歩いて入れるクローゼット、衣類の押入のこと。 衣装ダンス、衣裳戸棚を指すワードローブは家具のニュアンスが強いのに対して、ウォークインクローゼットは造り付け家具、ないし部屋の意味に使われることが多い。
浮床工法
歩行音やピアノ等の演奏に伴う音の振動が床を伝わって伝搬しないようにするための工法。主構造体に防振材を据え付け、音を遮断・絶縁する。
請負契約
当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束するような契約を「請負契約」という。具体的には、家の建築工事、洋服の仕立て、物品の運搬などが「請負契約」に該当する。
ウッドデッキ
庭の一部に設けられた木製の床で、居間等と連続した造りになっているものを「ウッドデッキ(木の甲板)」という。
売主
不動産の売買契約において、不動産を売る人(または法人)を「売主」という。 また不動産広告においては、取引態様の一つとして「売主」という用語が使用される。 この取引態様としての「売主」とは、取引される不動産の所有者(または不動産を転売する権限を有する者)のことである。
売主の瑕疵担保責任
売買契約や請負契約では、契約の対象となった物に瑕疵(かし)があることが後日判明した場合には、売り主や請負人は損害賠償等の責任を負わなければならない場合がある。 このように売り主や請負人が負うべき損害賠償等の責任を「瑕疵担保責任」(かしたんぽせきにん)と呼んでいる。(「瑕疵」は「欠陥」の意味である)
ALC(エーエルシー)
「Antoclaved Light Weight Concrete」の頭文字を取ったもの。日本語では「軽量気泡コンクリート」と表記される。 「軽量気泡コンクリート」は、工場でセメント等に発泡剤を混ぜて、高温高圧の状態で養生したコンクリートである。その特長として軽量にもかかわらず強度があり、耐火性や遮音性にも優れていることが挙げられる。
営業保証金
宅地建物取引業者が営業を開始するにあたって供託所に供託しなければならない金銭。この保証金は、宅地建物取引業者との取引によって生じた債権の履行を担保する機能を果たす。 営業保証金の額は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円である。 なお、宅地建物取引業保証協会の社員は営業保証金を供託する必要は無く、代わりに同協会に対して弁済業務保証金分担金を納付しなければならないとされている。分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円である。
SRC(エスアールシー)
Steel Reinforced Concrete」の頭文字をとったもの。 「鉄骨鉄筋コンクリート構造」という意味である。
LDK(エル・デイー・ケー)
リビング・ダイニング・キッチン」のこと リビングは「居室」、ダイニングは「食事室」、キッチンは「台所」であり、リビング・ダイニング・キッチンは「居室兼食事室兼台所」という意味である。 不動産広告を規制している「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」では、広告中に「LDK」と表示する場合には、「居室兼食事室兼台所」として使用できるだけの広さと機能を備えていることが必要であるとしている(不動産の表示に関する公正競争規約第15条第25号)。 ただし具体的にどれだけの広さが必要かは、この表示規約では規定されていない。
エントランス
建物の入り口や玄関のこと。マンションや商業ビルでは、その建物の印象に強い影響を及ぼすことが多い。
オーナーチェンジ
賃貸住宅の所有者が、賃借人が入居したままその建物を売却することをいう。購入者は新たに賃借人を見つける必要が無く、投資用のワンルームマンションでよく使われる方法である。その際に、賃借人から預かっている敷金の引渡しや建物の管理ルールの引継ぎなどに注意が必要である。
オープンハウス
本来は、企業のオフィスや生産施設を、顧客・取引先・投資家に見学させて、企業に対する理解度を高めるという企業広報活動のこと。 不動産業界では、販売しようとする物件の内部を一定の期間、担当営業員が常駐して、買い希望客に公開するという販売促進活動を指す。
オール電化システム
一戸建てや集合住宅などの熱源をすべて電気でまかなうこと。 オール電化住宅にするためには、200ボルトの電気配線が必要になる。 海外では家電製品も200ボルト対応になっていることが多いが、わが国では100ボルト対応が一般的。
追い焚き
追い焚き、追焚きとも。 ふろの湯の温度が時間の経過や入浴により低下したときに、温度を上げるためにふろの湯を再度加熱することを「追いだき」と言う。 かつては手動で追いだきを行なっていたが、近年はオートタイプのガスふろ給湯器やオートタイプの電気温水器が登場したことにより、自動的に追いだきを行なうことができるようになった。
汚染土地の指定
土壌汚染状況調査の結果、その土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態が、法定の基準に適合しないと認められる場合には、都道府県知事は当該土地の区域を、特定有害物質によって汚染されている区域として指定する必要がある(土壌汚染対策法第5条)。このようにして知事に指定された区域を、土壌汚染対策法では「指定区域」と呼んでいる。
乙区
登記記録において、不動産の所有権以外の権利に関する事項を記載した部分のこと。 この乙区に記載される登記には「抵当権設定登記」「地役権設定登記」「賃借権設定登記」などがある
おとり広告
実際には取引できない物件の広告のことで、客寄せのためにする。 架空の物件、売却済みの物件、売主に取引の意思がない物件などの広告はすべてこれに当たる。そのような広告を出すことは宅地建物取引業法に違反し、また、不動産公正取引協議会の不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)で禁止されている。
踊り場
階段の途中に設けられた踏面の広い段のこと。階段を昇降するときの危険防止と小休止のために設ける。また階段の方向を変える時にも付ける。幅と奥行き、段の高さの最大・最小寸法については、建築基準法で決められている。
買い替え特約
不動産の買主が、別の不動産を売却した代金をもって当該不動産の購入費用にあてることを「買い換え」という。 こうした買い換えでは、別の不動産の売却が不調に終わったときには、当該不動産の購入ができなくなるケースが多い。 そのため実際の不動産取引では、別の不動産の売却が不調に終わった場合には、買主は不動産を購入する契約を解除し、契約を白紙に戻すことができるという特約を盛り込むことがある。 こうした特約を「買い換え特約」と呼んでいる。
解除条件
契約等の法律行為の効果が、将来不確定な事実が発生することによって消滅する場合の、当該不確定な事実をいう。 例えば、マンション購入契約の際に、物件が完成するまでの間に転勤になったら契約を失効させるという条項を入れた場合、転勤になることは解除条件である。そのような契約を解除条件付契約という。
買戻し特約
AからBへ物を売却する際に、Aがその物の買戻権(かいもどしけん)を有する旨を合意すること。 具体的には、ある物をAからBへ売却する時点において、「将来その物をAがBから買戻すことができる」という合意を結んでおくのである。こうすることによってAは、将来その物を取り返すことが可能となる。
解約
法律行為の一つで、意思表示により契約関係を消滅させることをいう。意思表示の時点から将来に向けて契約消滅の効果が生じる。
解約手付け
手付の一種で、手付の放棄(または手付の倍額の償還)によって、任意に契約を解除することができるという手付のこと(民法第557条第1項)。
価格査定
不動産の売却を媒介する場合に、依頼者に助言するなどのため取引価額を算出する行為をいう。この場合にその根拠を示すことが必要で、標準的な手法によって取引事例を比較検討し、客観的で実際的な成約見込額を算出しなければならないとされている。一般的には、価格査定のためのマニュアルを用いることが多い。
隠れたる瑕疵
「瑕疵」とは「きず」「不具合」「欠陥」という意味である。 「隠れたる瑕疵」とは、特定物(新築住宅・中古住宅・土地など)の売買契約を締結した時点において、買主が知らなかった瑕疵であり、かつ買主が通常要求されるような注意力を働かせたにもかかわらず発見できなかった瑕疵のことであ
瑕疵担保責任
特定物の売買契約において、その特定物に「隠れたる瑕疵」があったとき、売り主が負うべき責任を「瑕疵担保責任」という(民法第570条)。
貸主
不動産の賃貸借契約において、不動産を貸す人(または法人)を「貸主」という。
瑕疵物件
取引の対象となった不動産の当事者の予想していない物理的・法律的な欠陥(瑕疵)があったときの、当該不動産をいう。 例えば、土壌の汚染、耐震強度の不足などの発見は瑕疵となる恐れが大きい。不動産売買契約締結時に発見できなかった瑕疵が一定期間内に見つかった場合には、買主は契約の解除または損害賠償の請求をすることができる。
課税標準
税額を計算するときに、税率を乗じる対象となる価額をいう(税額=課税標準×税率)。
角部屋
分譲マンション・賃貸マンション・アパートで、各階の廊下の端にある住戸、または廊下が屈折している場合にその屈折部にある住戸のこと。
壁敷鉄筋コンクリート構造
鉄筋コンクリート構造のひとつ。 この「壁式鉄筋コンクリート構造」は、「柱」「梁」を設けず、基本的に「壁」だけで荷重を支えるような鉄筋コンクリート構造である。 この「壁式鉄筋コンクリート構造」には、柱・梁がないため、建物の内部空間が広く使用できるというメリットがある。 なお強度を確保するため、壁の中には梁に相当する配筋が作られている。
壁芯
建物の床面積を測定する際に、壁の厚みの中心線を想定し、この中心線に囲まれた面積を「床面積」とする考え方のこと。「壁芯」と書くこともある。
仮登記
所有権移転登記などを行なうことが何らかの理由でできない場合に、仮に行なう登記のことを「仮登記」という。
管理組合
分譲マンションなどの区分所有建物において、区分所有者が建物および敷地等の管理を行なうために区分所有法にもとづいて結成する団体のこと。(ただし区分所有法上では「管理組合」という言葉を使用せず、「区分所有者の団体」と呼んでいる)。 区分所有建物においては、区分所有者は区分所有法により、当然にこの「管理組合」に加入することとされているので、区分所有者の任意で管理組合から脱退することはできない(区分所有法第3条)。 このような管理組合は、集会(いわゆる管理組合の総会)を開き、管理に関するさまざまな事項を議決し、管理規約を定める。 また管理組合の通常業務を執行するために、管理規約にもとづいて複数の理事が選出され、この理事によって構成される理事会が業務を行なう。 また管理組合は、法人になることができる。法人になった管理組合は「管理組合法人」と呼ばれる。
管理組合法人
区分所有建物の管理組合は、区分所有者の数に関係なく(※)、集会の特別決議(区分所有者数および議決権の各4分の3以上)により、管理組合法人となることができる(区分所有法第47条第1項)。 管理組合法人は、名称に必ず「管理組合法人」という文字を使用し、その名称と事務所所在地、理事の住所氏名等を、登記所において登記する必要がある(区分所有法第47条第1項、第48条)。 管理組合法人の業務執行機関は理事である(区分所有法第49条第1項・第2項)。この理事は管理組合法人を代表する者であり、通常は管理組合の理事長が管理組合法人の理事に就任する。 ※従来は管理組合法人を設立するには、区分所有者数が30人以上であることが必要だったが、区分所有法が平成14年12月11日に改正・公布され、この30人以上という要件が撤廃された。この改正は公布日から6月以内に施行されることになっている。
管理者
管理者とは、分譲マンションなどの区分所有建物において、区分所有者全員の代表者として、建物および敷地等の管理を実行する者のことである。 通常の場合、管理組合の理事長がこの「管理者」である。マンション管理会社はここで言う「管理者」ではない(ただし管理者は必ずしも管理組合の理事長である必要は無く、区分所有者以外の第三者でもよい)。
管理費
分譲マンションにおいて、区分所有者が管理組合に対して毎月納入する金銭であって、共用部分や建物の敷地などの管理に要する経費に当てるために消費される金銭のこと。 具体的には、管理会社に対する管理委託費や管理組合の運営費用などの経費に充当される。
サービスルーム
採光が不足して居室として認められない部屋をいう。建築基準法では、居室は、住宅の場合、窓の大きさは床面積の7分の1以上なければならないとされているが、その基準を満たさない部屋を「サービスルーム」と称する。 たとえば、間取りが「○LDK+S」と表示されている場合の「S」がこれに当たる。「納戸」もこれと同じ意味で使われることが多い。
財形持家融資
1年以上財形貯蓄をおこない、貯蓄残高が50万円以上の人が受けられる融資。融資額は貯蓄残高の10倍まで。最高4,000万円までの融資が受けられる。当初の5年間の金利は固定。それ以降5年ごとに金利が代わると変動金利に。金利は申し込み時に確定します。
採光
建築基準法によれば、住宅の居室においては、採光のために、窓その他の開口部を設けなければならない(建築基準法28条1項)。 この住宅の採光のための開口部の面積は、居室の床面積の7分の1以上でなければならないとされている
財団法人
民法第34条により設立された非営利の法人であって、財産に対して法人格が与えられたもの。財団法人はその財産に着目して法人格が与えられたものであり、社員は財団設立の要素ではない。財団法人の運営は寄附行為にもとづいて理事が行なう。
債務不履行
債権と債務との関係において、債務が履行されない状態のことを「債務不履行」という。 例えば、売買契約において、代金を支払ったにもかかわらず、売り主が物件を引き渡さないとき、売り主は引渡し義務を怠っているのだから、売り主に「債務不履行」があると言うことができる
下がり天井
パイプスペースや梁の出っ張りにより、天井より下に下がった部分(低くなっている部分)を指す。図面上では点線で表示することが多い。
サムターン
扉を閉めた状態で、指でつまんで回すと施錠される捻り金具。外側からは鍵を用いないと開け閉めできないが室内側からはサムターンを回せば戸締まりができる。
3,000万円特別控除
個人が居住用財産(自ら居住している土地・建物)を他に譲渡した場合、譲渡益から特別控除として3,000万円を差し引くことができる。これは短期譲渡所得の場合には50万円、長期譲渡所得の場合には原則的に100万円とされている特別控除を大幅に増額する特例である。
市街化区域
都道府県が、都市計画区域の中で定める区域である(都市計画法7条、15条)。 市街化区域に指定されるのは、既に市街地を形成している地域や今後市街化を予定している地域である。 市街化区域の中では、12種類の用途地域が必ず定められており、きめ細かい建築規制が実行されている
敷地権
一棟の区分所有建物の敷地に関する権利をいい、登記によって確定する。 分譲マンションなどの区分所有建物を所有するには、建物自体の所有権(区分所有権)と建物の敷地を利用する権利(所有権や借地権であり、敷地利用権といわれる)とを必要とするが、この区分所有権と敷地利用権は原則として分離して処分できないとされており、そのような分離不能な敷地利用権として登記された権利が敷地権である。 敷地権が登記されれば、建物の専用部分の権利変動等の登記に当たっては、敷地利用権に関する登記は省略される。両方の権利が一体化されている効果であり、区分所有建物の取引に伴う手続きが簡略なものとなる。
敷地権の表示登記
不動産登記法では、区分建物の敷地である土地には、「敷地権である旨の登記」という特殊な登記を記載することとしている。 この「敷地権である旨の登記」がなされるとき、その敷地上に存在する区分建物(および区分建物が属する一棟の建物)について、次の事項が表示される。これを「敷地権の表示の登記」という。 (1)区分建物の登記記録の表題部 敷地権の種類(所有権か地上権か等)、敷地権の割合(その区分建物所有者が有する土地の権利の持分割合) (2)一棟の建物の登記記録の表題部 その敷地全体の所在・地番、地目、地積など
敷地利用権と専有部分の一体化
分譲マンションなどの区分所有建物において、区分所有者が土地に関する権利と建物に関する権利を切り離して売却すること等が禁止されていることを指す。 分譲マンションなどの区分所有建物では、区分所有者は次の3つの権利を持っている。 1)専有部分の所有権 2)共用部分の共有持分 3)土地の共有持分(これを敷地利用権という) この3つの権利のうち、1)の専有部分の所有権と3)の敷地利用権を分離して処分することは、区分所有法により原則的に禁止されている(区分所有法第22条)。(なお1)と2)を分離することも区分所有法第15条により原則的に禁止されている) ただし管理規約で区分所有法第22条とは異なる定めを置くこともできるが、通常は管理規約において「分離して処分してはならない」という定めを設けている。 この結果、例えばある区分所有者が、敷地利用権だけを第三者に売却しようとしても、区分所有法および管理規約の定めにより、売却することができないことになる。 またある区分所有者が、借入金の担保とするために、敷地利用権だけに抵当権を設定しようとしても、区分所有法および管理規約の定めにより、抵当権設定ができないことになる。 このような「敷地利用権と専有部分の一体化」は昭和58年の区分所有法の大改正により導入された制度である(施行は昭和59年1月1日)。 それ以前は、区分所有建物でも、建物の権利と土地の権利を別々に処分することが可能であったため、分譲マンションの土地登記簿には、各住戸の売買や担保設定のたびに所有権移転登記や抵当権設定登記が記入された。 そのため住戸数が多い場合には、マンションの土地登記簿の記載内容が膨大となり、登記事務の煩雑化を招き、記載ミスや読み間違いが起きるという事態になっていた。 こうした問題に対処するため、「敷地利用権と専有部分の一体化」が導入された。これにより、敷地利用権が常に専有部分と一緒に売買等されることになったので、区分所有建物の建物登記簿のみに所有権移転登記等を記載し、土地登記簿にはこれらの登記を記載しない扱いとした(不動産登記法第93条の4「敷地権たる旨の登記」)。 こうして土地登記簿への記載が全面的に省略された結果、登記事務の大幅な簡略化が実現したのである。
敷地利用権
分譲マンションのような区分所有建物において、区分所有者が持っている土地に関する権利のことを「敷地利用権」と言う(区分所有法第2条)。 区分所有建物では、その敷地は区分所有者全員の共有とされている。 従って、敷地利用権とは、区分所有者が持っている「土地の共有持分」と言い換えることができる。
自己の所有に属しない宅地、または建物売買契約締結の制限
宅地建物取引業者が他人物や未完成物件を売ることを原則的に禁止するという規制のこと。これは一般消費者を保護するための措置である(宅地建物取引業法第33条の2)。 (1)概要 「自己の所有に属しない宅地または建物」とは他人物(たにんぶつ)と未完成物件を指している。 他人物の売買は、民法上は可能とされているが、一般消費者にとってはそのような取引を行なうことは危険性が高い。未完成物件の取引も同様である。そこで宅地建物取引業法では、そのような他人物・未完成物件の売買取引を、原則的に禁止しているのである。 (2)他人物売買の制限 宅地建物取引業法では他人物売買について、原則的に禁止する措置をとっている(法第33条の2本文)。 具体的には、宅地建物取引業者は、他人の所有物について、自らが売り主になるような「売買契約」を締結することができない。また、宅地建物取引業者は、他人の所有物について、自らが売り主になるような「予約」を締結することもできないとされている。 ただし、「他人物を確実に取得できるという別の契約または予約」があるときには、他人物の売買契約または予約を締結してよいという例外規定がある(法第33条の2第1号)。(詳細については別項目の「他人物売買の制限」へ) (3)未完成物件の売買の制限 未完成物件を造成中・工事中の段階で販売することは、「自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結」に該当するので、原則的に禁止されている(法第33条の2本文)。 しかし、仮に、造成中における宅地分譲・工事中における建物分譲が全く行なえないことになっては不動産実務上、非常に不便ことは明らかである。 そこで、宅地建物取引業法では「未完成物件に関する手付金等の保全措置」が行なわれている未完成物件については、造成中・工事中であっても、未完成物件の売買契約または予約を締結してよいこととしている(法第33条の2第2号)。(詳細については別項目の「未完成物件の売買の制限」へ) (4)適用範囲 宅地建物取引業者が売主で、宅地建物取引業者以外の者が買主になる場合についてのみ適用されることになっている(法第78条第2項)。 (5)違反に対する罰則 「自己の所有に属しない宅地または建物の売買契約締結の制限」(法第33条の2)に違反した場合には、宅地建物取引業法の監督処分として「指示処分」または「業務停止処分」が予定されている。 なお、「自己の所有に属しない宅地または建物の売買契約締結の制限」に違反した売買契約(予約含む)の効力については、宅地建物取引業法にはこれを無効とする規定がないので、そのまま有効な売買契約(予約含む)として取り扱われることになる。
事故物件
権利について争いがあったり、浸水、自殺、倒産などの事故の場所となったりした宅地建物をいう。取引価格は、事情を反映して低くなることが多い。
地鎮祭
建物の建設に着手する前に、敷地の地主神を鎮め、工事の無事を祈願するために行なう儀式。神道に基づくものが一般的だが、仏教式やキリスト教式などもある。工事の無事を祈願する目的のため、祭主は棟梁となる。
自治体の住宅融資
全国の自治体が、住民のために独自にもうけている住宅取得の為の融資制度。横浜市においては平成17年度末の申込をもって、全ての新規融資事業が廃止となりました
シックハウス症候群
建材および家具から放散されるVOC(揮発性有機化合物)などの化学物質の影響により引き起こされる目の痛み、頭痛、吐き気などの健康被害や、室内のダニ・カビ等によるアレルギーなどの健康被害を総称して「シックハウス症候群」と呼んでいる。 欧米では「シックビル症候群」(sickbuilding syndrome)と呼ばれている。
指定流通機構
指定流通機構とは、宅地建物取引業者間で不動産情報を交換するために、宅地建物取引業法第50条の2の4第1項 の規定により、国土交通大臣が指定した公益法人のことである。 全国では地域ごとに次の4つの公益法人が「指定流通機構」として指定されている。 1)(財)東日本不動産流通機構 2)(社)中部圏不動産流通機構 3)(社)近畿圏不動産流通機構 4)(社)西日本不動産流通機構
司法書士
不動産の権利に関する登記の専門家。 不動産登記簿の「甲区」および「乙区」に登記すべき事項について、登記申請者から依頼を受けて登記申請書の作成を行ない、登記申請者の代理人として登記の申請を代理する。
借地権
建物の賃借権をいう。建物の賃借権は、通常の賃借権と異なって、借家人を保護するために特別の取扱いを受ける。 主要な保護措置として、(1)登記がなくても家屋の引き渡しを受ければ第三者に対抗できること、(2)家主の解約や契約更新拒絶には正当事由がなければならないこと、(3)契約終了時の造作買取請求権が認められること、(4)内縁の妻など同居者による借家権の継承が認められることなどがある。 なお、定期借家権については、原則としてこのような保護の対象とはならない。
斜線制限
建築物の各部分の高さに関する制限をいう。通風、採光等を確保し、良好な環境を保つことを目的とした制限で、建築物を横から見たとき、空間を斜線で切り取ったように制限されることから斜線制限と呼ばれる。 には、道路高さ制限、隣地高さ制限、北側高さ制限、日影規制がある
社団法人
民法第34条にもとづき設立された非営利法人や、民法第35条にもとづき設立された営利法人のことを「社団法人」という。 社団法人は、人の団体に対して法人格が与えられたものであり、社員が不可欠の要素であって、社員総会によって意思決定を行なう。また法人の運営等に関する規則は定款として定められている
収益還元法
不動産鑑定評価において、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される収益をベースとして対象不動産の価格を求める手法のこと。この収益還元法による試算価格を「収益価格」という。
集会
分譲マンションのような区分所有建物において、建物および敷地の管理に関する事項を決定するために、少なくとも年に1回以上開催される区分所有者の集会のこと。 区分所有建物では、区分所有者は管理組合の構成員となる。この区分所有者の全員が参加する意思決定機関が「集会」である。一般的には「管理組合総会」「管理組合集会」「総会」とも呼ばれるが、区分所有法では「集会」という名称を使用している。
従業者証明書
宅地建物取引業者は、その「従業者」に対して、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない(宅地建物取引業法第48条)。 この証明書を「従業者証明書」と呼んでいる。
住居番号
「住居表示に関する法律」により、各建物に付された番号のこと。 土地登記簿に記載された地番とは異なる。
住居表示
昭和37年以前は、土地登記簿に記載されている地番にもとづいて、各建物を表示していたため、郵便の集配等で混乱が生じていた。 そこで昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、各建物を合理的に表示するために、各建物ごとに新しい番号(これを住居番号という)を付けることとなった。これによる建物の新しい表示の方法のことを「住居表示」と呼んでいる。 建物ごとに新しい番号を付ける方式としては、街区方式と道路方式が定められている。
修繕積立金
管理組合が長期修繕計画にしたがって修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものである。 区分所有者は、管理組合に対して、通常、管理費と特別修繕費を納入するが、この特別修繕費を毎月積み立てたものが「修繕積立金」である。 この修繕積立金は、管理費と混同しないように、管理費とは別に経理することが管理規約において定められていることが多い。
住宅金融支援機構
政府の保証を背景とした住宅金融業務を実施することを目的に設立された「住宅金融公庫」の権利義務を引き継ぐ形で平成19(2007)年に設立された。 主な業務は、(1)一般の金融機関の住宅貸付債権の譲受け、住宅貸付債権を担保とする債券に係る債務保証などの業務(証券化支援業務)、(2)民間住宅ローンについて保険を行なう業務(融資保険業務)、(3)災害関連、都市居住再生等の一般の金融機関による融通が困難な分野で住宅資金を直接に融資する業務(直接融資業務)である。 なお、住宅金融公庫が民間金融機関と提携して実施していた長期固定金利の住宅資金融資(フラット35)は、証券化支援業務の一つであり、機構が引き続き実施している。
住宅ローン
個人に対する住宅資金の融資をいう。主として民間の金融機関が担っているが、その円滑な実施などのため、(独)住宅金融支援機構(住宅金融公庫の廃止後、その機能の一部を引き継いだ組織)と連携することが多い。また、年金基金、共済組合などが融資する場合もある
住宅ローン減税
所得税の課税に当たって、住宅ローンの残高の一部を税額から控除する制度をいう。住宅借入金等特別控除制度ともいわれ、これにより住宅取得等のための借入金に係る負担が軽減される。
重要事項説明
宅地建物取引業者が、売買契約・賃貸借契約の締結に先立って、買い主・借り主に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法第35条に基づき説明すること。 この重要事項説明において宅地建物取引業者が買い主・借り主に対して交付する書面を「重要事項説明書」という
準防火地域
準防火地域は都市計画で指定される地域であり、火災を防止するために比較的厳しい建築制限が行なわれる地域である(建築基準法62条)。
使用細則
分譲マンションのような区分所有建物において、管理規約にもとづいて設定される共同生活上の詳細なルールのことを「使用細則」と言う。
譲渡所得
資産を譲渡したことにより得た所得をいう。譲渡収入と資産取得や譲渡に当たって要した費用の差が譲渡所得である。(課税される譲渡所得額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除)
消費税
国内の資産・商品・サービスの取引によって発生する付加価値に対して課税される税金。
スパン
柱の間隔をいうが、住宅の広告で使われるときには、南向きの窓がある一辺の間取りをいうことが多い。広いスパンの間取りを「ワイドスパン」といい、日当たりや通風の良さをアピールする言葉として使われる。その基準は決まっていないが、4間(約7m)を超えたスパンであれば、通常より広いスパンであると考えて差し支えない。
専属専任媒介契約
媒介契約であって、次のアとイの特約が付いている契約のことを「専属専任媒介契約」と呼ぶ。 ア:依頼者は、他の宅地建物取引業者に重ねて売買(または交換)の媒介(または代理)を依頼することができない。 イ:依頼者は、依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買(または交換)の契約を締結することができない。〔すなわち依頼者は自分で発見した取引の相手方と、当該宅地建物取引業者の媒介(または代理)を経ずに、契約を締結してはならない〕。
センターコア方式
集合住宅やビルなどの設備部分を一カ所に集中させる方式のこと。 給排水、冷暖房空調、エレベーターなどの設備部分を集中させることにより、メンテナンス、室内デザイン、躯体構造など機能面、構造面を合理化できるメリットがある。 住戸単位ではキッチン、浴室、トイレなどの水回り設備を中心部にまとめることにより、他の部屋の独立性を高めることができる。
洗濯機バン
洗濯機を置くための皿状の台のこと。防水パンともいう。
専任媒介契約
媒介契約であって、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することが禁止されている契約のことを「専任媒介契約」と呼ぶ。
占有権
占有権とは、物を支配する権利のことである(民法第180条)。 土地の所有者は、その土地を所持しているので、占有権を有している。また土地の賃借人は、その土地を使用する権限があるので、やはり占有権を有している。
専有部分
分譲マンションなどの区分所有建物において、それぞれの区分所有者が単独で所有している建物の部分のことを「専有部分」と呼ぶ(区分所有法第1条・第2条)。 分譲マンションの場合で言えば、各住戸の内部が「専有部分」に該当する。 この反対に、区分所有建物において区分所有者が全員で共有している部分(例えば廊下・階段・バルコニーなど)は「共用部分」と呼ばれる。
専有面積
分譲マンションなどの区分所有建物において、それぞれの区分所有者が単独で所有している建物の部分のことを「専有部分」と呼ぶ(区分所有法第1条・第2条)。 この専有部分の床面積が「専有面積」である。
専用使用権
区分所有建物における共用部分は、本来、各区分所有者が、通常の用法に従ってそれぞれ自由に使用することができる。敷地についても同様である。
専用庭
分譲マンションにおいて敷地に設けられた庭やテラスであって、1階部分の区分所有者が排他的に使用できるもののこと。1階部分の区分所有者のために専用使用権が設定されていることが多い。
相続
死者の有した財産上の一切の権利義務を、特定の者が包括的に承継することをいう。 相続は、死亡のみによって、意思表示を要せず一方的に開始される。ただし、遺言により相続の財産処分について生前に意思を明らかにし、相続に反映させることができるが、この場合には、遺留分の制約がある。
贈与
当事者の一方がある財産権を相手方に無償で移転する意思を表示し、相手方がそれを受諾する意思を表示し、双方の意思が合致することによって成立する契約のこと(民法第549条)。
耐火構造
建築物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)のすべてが、通常の火災が終了するまでの間、倒壊および延焼を防止するのに必要な耐火性能をもつとき、この建築物の構造を「耐火構造」と呼ぶ(建築基準法2条7号)。
大規模修繕
分譲マンションの性能を維持し老朽化を防止するために、計画的に行なわれる修繕であって、多額の費用を要する修繕のことである(これに対して多額の費用を要しない計画的な修繕は「小規模修繕」という)。 具体的には鉄部塗装工事・外壁塗装工事・屋上防水工事・給水管工事・排水管工事などの各種の修繕工事を指している。
耐震構造
地震などによる水平方向の力に対して十分に耐えることのできるよう設計された建築物の構造をいう。 その技術的な基準は建築基準法に基づいて定められているが、建築物の用途、規模、構造の種別、土地の状況に応じて異なる。
大臣免許
宅地建物取引業者が国土交通大臣から免許を受けていること。
ダイニングキッチン
ダイニングは「食事室」、キッチンは「台所」であり、ダイニング・キッチンは「食事室兼台所」という意味である。
宅地建物取引業
宅地建物取引業とは「宅地建物の取引」を「業として行う」ことである(法第2条第2号)。 ここで「宅地建物の取引」と「業として行う」とは具体的には次の意味である。 1)「宅地建物の取引」とは次のアおよびイを指している。 ア:宅地建物の売買・交換 イ:宅地建物の売買・交換・賃借の媒介・代理
宅地建物取引業協会
宅地建物取引業者が設立した業界団体のひとつで、都道府県ごとに設立されている。 業界団体の設立は本来自由であるが、宅地建物取引業法は、宅地建物取引業の適正な運営の確保と健全な発達を図るため、宅地建物と取引者が各都道府県ごとに「宅地建物取引業協会」と称する社団法人を設立することができるとし、あわせて全国を単位とする宅地建物取引業連合会および名称使用制限を設けている。(同法74条、75条)。
宅地建物取引業者
宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者のことである(宅地建物取引業法第2条第3号)。 宅地建物取引業者には、法人業者と個人業者がいる。 なお、宅地建物取引業を事実上営んでいる者であっても、宅地建物取引業免許を取得していない場合には、その者は宅地建物取引業者ではない(このような者は一般に「無免許業者」と呼ばれる)。
宅地建物取引業法
宅地建物取引を業として行なう者に対して、免許制度を実施し、その業務について必要な規制を加える法律(昭和27年制定)。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業免許、宅地建物取引主任者、営業保証金、業務上の規制、監督規定など、広汎な規制により宅地建物流通の円滑化を図っている。
宅地建物取引業法保証協会
宅地建物取引業により生じた債権の弁済(弁済業務)、債務の連帯保証(一般保証業務)、苦情の解決、研修などを行なう社団法人で、国土交通大臣の指定したものをいう。 その社員は、営業保証金の供託を必要としないかわりに、弁済業務保証金分担金(主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円)を納付しなければならない。 現在指定を受けているのは、(社)全国宅地建物取引業保証協会および(社)不動産保証協会の2つの団体である。
宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けて、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者のこと(法第15条第1項)。 宅地建物取引主任者は一定以上の知識・経験を持つ者として公的に認められた者である。宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5名に対して1名以上の割合で、専任の宅地建物取引主任者を置かなければならない(法第15条第1項)。(詳しくは宅地建物取引主任者の設置義務へ) 宅地建物取引において特に重要な次の3つの業務は、宅地建物取引主任者だけが行なうことができるとされている(宅地建物取引主任者ではない者はこれらの業務を行なうことができない)。 ア:重要事項説明(法第35条第1項、第2項、第3項) イ:重要事項説明書への記名・押印(法第35条第4項) ウ:37条書面への記名・押印(法第37条第3項) 宅地建物取引主任者となるためには、具体的には次の1)から5)の条件を満たす必要がある。 1)宅地建物取引主任者資格試験に合格すること 宅地建物取引業に関して必要な知識に関する資格試験である宅地建物取引主任者資格試験に合格することが必要である。なお一定の要件を満たす者については宅地建物取引主任者資格試験の一部免除の制度がある。 2)都道府県知事に登録を申請すること この際に、宅地建物取引に関して2年以上の実務経験を有しない者であるときは、財団法人不動産流通近代化センターが実施する「実務講習」を受講し修了することが必要である(法第18条第1項本文、施行規則第13条の15、第13条の16)。 3)都道府県知事の登録を受けること 登録を受けるには一定の欠格事由に該当しないことが必要である(法第18条第1項各号)。 4)宅地建物取引主任者証の交付を申請すること 宅地建物取引主任者証の交付を申請する日が宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年を超えている場合には、都道府県知事の定める「法定講習」を受講する義務がある(法第22条の2第2項)。 5)宅地建物取引主任者証の交付を受けること 氏名、住所、生年月日、有効期間の満了する日等が記載されている宅地建物取引主任者証の交付を受けてはじめて正式に宅地建物取引主任者となる(法第15条第1項)。
宅地建物取引主任者証の提示義務
宅地建物取引主任者は、不動産取引の当事者から請求があったときは、宅地建物取引主任者証を必ず提示しなければならない(宅地建物取引業法第22条の4)。 また、宅地建物取引主任者は、不動産取引の当事者に重要事項説明を行なう際には、不動産取引の相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を必ず提示しなければならない(宅地建物取引業法第35条)。
宅地建物取引主任者証
都道府県知事の行なう宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者は、登録をしている都道府県知事に対して申請することにより、宅地建物取引主任者証の交付を受けることができる(宅地建物取引業法第22条の2)。 宅地建物取引主任者証は顔写真付のカードであり、氏名、住所、生年月日、有効期間の満了する日等が記載されている。 有効期間は5年であり、申請により更新することができる(宅地建物取引業法第22条の3)。 主任者証の交付を受ける際に、主任者証の交付を申請する日が宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年を超えている場合には、「法定講習」を受講する義務が生じるので注意が必要である(宅地建物取引業法第22条の2第2項)。
地価公示
もっとも代表的な土地評価である地価公示は、地価公示法にもとづき、国土交通省土地鑑定委員会が毎年3月下旬に公表する土地評価である。 地価公示では全国で選定された3万数千地点の「標準地」について、毎年1月1日時点を基準日として各標準地につき2名以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、その正常な価格を土地鑑定委員会が判定し、毎年3月下旬に公示する。この公示された価格を「公示地価」という。 地価公示によって評価された公示地価は、一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、公共用地の取得価格の算定基準ともなっている。
築年数
建物完成後の経過年数をいう。通常、建物登記簿の表題部に記載された「登記原因及びその日付」をもとに判断できる。
知事免許
宅地建物取引業者が、都道府県知事から免許を受けていること。 宅地建物取引業を営もうとする者が、ひとつの都道府県内においてのみ事務所を設ける場合には、その都道府県の知事から免許を受けることが必要とされている(宅地建物取引業法第3条第1項)。この規定にもとづき、都道府県知事から免許を受けることを、一般に「知事免許」と呼んでいる。
地上権
建物や工作物を所有する目的で、他人の土地を使用する権利のこと(民法第265条)。 土地賃借権と地上権は非常によく似ているが、次のような違いがある。 1)土地賃借権は債権だが、地上権は物権である 2)地上権は、土地所有者の承諾がなくても、他人に譲渡することができる。 3)地上権を設定した土地所有者には登記義務があるので、地上権は土地登記簿に登記されているのが一般的である。
地番
土地登記簿の表題部に記載されている土地の番号のこと(不動産登記法第79条)。 地番は民有地のみに付される(公有地は無番地である)。 なお、分筆された土地の場合には、地番には番号と符号が付けられている。
地目
登記所の登記官が決定した土地の用途のこと。 土地登記簿の最初の部分(表題部という)には、土地の所在、地番、地目、地積(土地面積)が記載されている。 地目は、現況と利用状況によって決められることになっており、次の21種類に限定されている。 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、 墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、 堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地
仲介
不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のひとつ。 「媒介」と同意。
仲介手数料
媒介報酬(仲介報酬)とも。 宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと。(詳しくは報酬額の制限へ)
仲介報酬
媒介報酬とも。宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと。(詳しくは報酬額の制限へ)
中間金
中間金とは、売買契約が成立した後に、売買代金の一部として買い主から売り主へ交付される金銭のこと。契約成立から義務履行(財産移転)までの間に支払われるので、中間金と称する。 また手付は契約の義務が履行されれば代金に充当されるのに対して、中間金は交付される時点ですでに代金の一部である。
長期修繕計画
分譲マンションの性能を維持し老朽化を防止するために、管理組合が作成する分譲マンションの長期的な修繕計画のことである。 長期修繕計画は、一般的に10年から30年程度の期間を対象として、マンションの各箇所に関する鉄部等塗装工事・外壁塗装工事・屋上防水工事・給水管工事・排水管工事などの各種の大規模修繕をどの時期に、どの程度の費用で実施するかを予定するものである。
つなぎ融資
住宅・宅地の取得資金や工事代金に充てるため、公的な融資が実行されたり、不動産の売却代金を得るまでの間、一時的に資金を借りることをいう。金融機関により融資条件はさまざまであるが、短期融資として取り扱われる。
坪
土地面積や部屋の広さを測るときの単位。1坪おおよそ3.3平方メートルに相当する。
定期借地権
平成4年8月1日に施行された新借地借家法では、借地権を普通借地権と定期借地権に区分した。 普通借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側に土地の返還を請求するだけの正当事由が存在しなければ、借地人が更新を望む限り自動的に借地契約が更新されるというものである。 これに対して定期借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側の正当事由の有無にかかわらず、借地人は借地を地主に返還しなければならないというものである。 定期借地権には「一般定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」「事業用借地権」の3種類がある。
停止条件
法律行為の効果の発生が、将来の不確実な事実にかかっているときの、当該事実をいう。例えば、「宅建試験に合格したら給料を3割上げる」と約束した場合の「合格」が停止条件である。 逆に、法律効果が将来の不確実な事実によって消滅するとき、その事実を「解除条件」という。
抵当権
債権を保全するために、債務者(または物上保証人)が、その所有する不動産に設定する担保権のこと。債務者(または物上保証人)がその不動産の使用収益を継続できる点が不動産質と異なっている。 債権が弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産を競売に付して、その競売の代金を自己の債権の弁済にあてることができる。
抵当権者
ある人(A)が他の人(B)に対して債権を有している場合に、Aが債権を保全する目的のために、Bの所有する財産に対してAが抵当権を設定したとき、Aのことを「抵当権者」という。またBは「抵当権設定者」と呼ばれる。
抵当権の実行
ある不動産に抵当権が設定されている時、債権が弁済されない場合には、債権者はその抵当権に基づいて、担保である不動産を競売し、その代金を自己の債権の弁済にあてることができる。このように債権者によって抵当不動産が競売されることを「抵当権の実行」という。
手数料
法令上は、公的組織が特定の者に役務を提供するとき、その費用を賄うなどのために徴集する料金をいう。例えば、許認可、試験、検定などに関する手数料で、法令によって定められている。 一方、私人間でも、役務の提供に対する報酬を手数料と呼ぶことがある。宅地建物の取引を媒介したときの報酬も手数料と呼ばれることが多い。 宅地建物の取引媒介の手数料は、一般に成功報酬であり、法律でその上限が定められている。例えば、売買の媒介報酬は、取引額が400万円を超えていれば、取引額×0.03−6万円の金額を超えてはならない(消費税を除く)。あるいは、賃貸借の媒介報酬は、双方からの合計額が賃料の1ヵ月分以内でなければならない(借家の場合は、承諾を得ているとき以外は一方から0.5ヵ月分以内)。
鉄筋コンクリート構造(ラーメン構造)
鉄筋とコンクリートによって、柱・小梁・大梁・スラブ・壁を造り、すべての部分を一体化した構造のこと。 鉄筋コンクリートの部材は、引っ張る力にも、圧縮する力にも強いので、地震に対する安全性が高い構造となる。 またすべての部材がコンクリートで一体化され、部材どうしの接合部は剛(ごう)であるので、建築学上の「ラーメン構造」となっている。
鉄骨構造
鉄骨造、S造とも。 柱と梁を「鉄骨」で作り、壁・床に「木質系パネル」「軽量気泡コンクリートパネル」「窯業系パネル」など使用した構造のこと。 主要な構造を形成する鉄骨の種類により「軽量鉄骨構造」と「重量鉄骨構造」に分けることができる
鉄骨鉄筋コンクリート構造
鉄筋コンクリートに、鉄骨を内臓させた建築構造。 比較的小さい断面で、強い骨組を作ることができ、粘り強さもあるため、高層建築に多用されている
手付け
売買契約・請負契約・賃貸借契約などの有償契約において、契約締結の際に、当事者の一方から他方に対して交付する金銭などの有償物のこと(民法第557条・第559条)。 手付には交付される目的により、解約手付、証約手付、違約手付の3種類がある。民法では手付とは原則的に解約手付であるとしている。また一般に取引において交付される手付の大半は解約手付であると考えてよい。
手付け金等
売買契約の締結から宅地建物の引渡し前の間に支払われる手付金などの金銭で、最終的に代金の一部になる金銭のこと(宅地建物取引業法第41条第1項)。
手付金等の保全
物件の引渡し前に買い主が支払う金銭(手付金・内金・中間金)について、第三者に保管させる等の方法で保全することを「手付金等の保全」という(宅地建物取引業法第41条・第41条の2)。
手付け貸与の禁止
宅地建物取引業に対する業務規制の一つで、契約の誘引に際して、手付金の貸し付けなど信用の供与をしてはならないという規制をいう。これに反すると(契約に至らなくとも)監督処分の対象となる。
手付け流し
売買契約成立時に買い主が売り主に解約手付を交付している場合において、買い主が手付を放棄することにより、契約を解除することを「手付流し」という。 この手付流しによる契約解除では、買い主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされている(民法第557条第2項)。
手付けの額の制限
売り主が宅地建物取引業者である宅地建物の売買契約を締結するとき、手付は、代金の額の10分の2を超えてはならないという制限のこと(宅地建物取引業法第39条第1項)
手付け倍返し
売買契約成立時に買い主が売り主に解約手付を交付している場合において、売り主が手付の倍額を買い主に償還することにより、契約を解除することを「手付流し」という。 この手付倍返しによる契約解除では、売り主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされている(民法第557条第2項)。
出窓
外壁から外部に突き出した窓のこと。 建築基準法では、外壁から外側に突き出した長さが50センチ未満であれば、この突き出し部分は床面積から除外することとしている。このため、出窓の突き出しは50センチ以下であることが多い。
テラス
庭の一部にコンクリートやレンガ等を敷き詰め、住宅から自由に出入できるようにした場所のこと。
等価交換方式
土地の上にマンションなどの建物をディベロッパーが建設し、土地と建物の評価額に応じて双方が土地と建物を取得する方法をいう。地主は自己資金を必要とせず、土地の一部を提供することにより、等価の建物の一部を取得することになるのが特長。
登記義務者
不動産の登記により形式的に不利益を受ける者のこと。 売買による所有権移転登記の場合で言えば、移転登記により不利益を受けるのは従前の所有権名義人であるので、「登記義務者」は従前の所有権名義人(すなわち売り主)である。
登記権利者
不動産の登記により形式的に利益を受ける者のこと。 売買による所有権移転登記の場合で言えば、移転登記により利益を受けるのは新たな所有権名義人であるので、「登記権利者」は新たな所有権名義人(すなわち買い主)である。 また所有者が住宅ローンを完済したことにより金融機関の抵当権を抹消する登記をする場合(抵当権抹消登記)で言えば、抵当権抹消登記により利益を受けるのは所有者であるので、「登記権利者」は所有者となる
登記識別情報
権利の登記を終えた場合に、その登記名義人が真正な権利者であることを公的に証明するために、その登記名義人に対して通知される秘密の12桁の番号のこと。従来の登記済証に代わるものである
登記事項証明書
一筆の土地、一個の建物ごとに記録されている登記記録の全部または一部を、登記官が公的に証明した書面のこと。
登記所
登記事務を担当する機関のこと。一般名称として「登記所」と呼んでいるが、正式名称は「法務局」、「地方法務局」、「支局」、「出張所」である。
登記済み証
所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記などの権利の登記をしたとき、登記手続きの完了後に、その権利の登記をした者(登記名義人)には、登記申請書の写し(副本)に、登記官が「登記済」と押印したものが返還される。 このように登記名義人となった者に返還される、押印された申請書副本のことを「登記済証」と呼んでいる。 登記済証は、登記名義人が所持する書面であり、その所持人が登記名義人であることを公的に証明する書面である。そのため登記済証は、別名「権利証」と呼ばれている。
登記簿謄本
ある不動産に関する1組の登記用紙のすべての写しのこと。 登記簿謄本の末尾に登記官が押印することにより、その内容が正しいことを証明している。 土地の場合、登記簿謄本はその土地に関する「表題部」「権利部」(甲区・乙区)の写しである。また建物の場合、登記簿謄本はその建物に関する「表題部」「権利部」(甲区・乙区)の写しである。 なお1組の登記用紙の一部のみの写しは「登記簿抄本(とうきぼしょうほん)」という。 コンピューターシステムを導入している登記所では、登記簿謄本に代わるものとして「登記事項証明書」を交付している。
登記名義人
一筆の土地または一個の建物に関する登記記録において、不動産に関して所有権・賃借権・抵当権などの権利を有する者として記載されている者のことを「登記名義人」という。 例えば、A氏からB氏への所有権移転登記が記載されている場合、B氏が登記名義人と呼ばれる
道路(建築基準法上の道路)
建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2メートル以上の長さで接していなければならないと定めている。
道路位置指定
特定行政庁が、私道の位置を指定することを「道路位置指定」と呼んでいる(建築基準法第42条第1項第5号)。 この「道路位置指定」を受けることによって、私道は「建築基準法上の道路」となることができる。 従って、私道のみに接する土地で建築をしようとする際には、まず私道について「道路位置指定」を受けることが必要である。 「道路位置指定」を受けるためには、その私道が建築基準法施行令第144条の4の基準を満たすことが必要である。この基準によれば、私道の幅は少なくとも4メートル(袋路地の場合には6メートル)であることが必要とされている。
都市計画区域
原則として市または町村の中心部を含み、一体的に整備・開発・保全する必要がある区域。 原則として都道府県が指定する。
都市計画税
市町村が条例で定めた区域内に存在する土地や建物の所有者に課税する地方税。 この条例で定めた区域は、原則として市街化区域の中に設定される。 この都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用を集めるために課税される税金であるとされている。 税率は0.3%以下であり、市町村の条例で税率を設定する。
土壌汚染対策ガイドライン
土壌汚染対策法が平成15年2月15日から施行されることに対応して、平成15年2月4日付けで、環境省環境管理局水資源部長が全国の都道府県と政令指定都市に対して示した通達のこと。正式名称は「土壌汚染対策法の施行について」である。土壌汚染対策法施行規則を補うため、詳細な解釈基準が盛り込まれている。
土地区画整理事業
雑然とした市街地を整然とした街並みに造り変えるため、または新しい市街地を形成するために行われる事業。土地区画整理法にもとづいて実施される。 具体的には、不整形な土地や袋地の解消、道路や公園の整備を目的とする事業である。 この事業の最大の特色は、「換地(かんち)」「減歩(げんぷ)」という事業手法を用いることである。
取引態様の明示
宅地建物取引業者が、取引の広告および取引の受注において、その取引態様を明示することをいう。「取引態様」とは宅地建物の取引の形式をいい、(1)自己が契約の当事者となる(自己取引)、(2)代理人として契約交渉等に当たる(代理取引)、(3)媒介して契約を成立させる(媒介)の3つに分かれる。 広告および取引の受注の際にそれに明示することは、宅地建物取引業者の基本的な義務である。取引態様に応じて、宅地建物取引業者の立場は、自己取引であれば自分が売主等、代理取引であれば自分は売主等の代理人であり、媒介であれば自分は契約当事者とならない、などという重要な違いが生じるからである。 また、取引形態が変われば、速やかに明示し直さなければならない
取引態様
不動産広告における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のこと。 不動産の広告を規制する「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」によれば、不動産広告を行なう際には、不動産会社の取引態様が「売主」「貸主」「媒介」「代理」のどれに該当するかを明確に表示しなければならないとされている。 ただし「媒介」については「仲介」という言葉でもよいこととされている(不動産の表示に関する公正競争規約第15条第1号)。
二重床工法
防振・遮音・断熱(防寒)を目的として床板を二重に張り、床板の間に空間をつくるもの。スラブの上に根太、支柱を配置した「置き床工法」、床板を弾力性のある防振材で支持し、主要構造体と絶縁することによって音の伝搬を遮断する「浮床工法(単に浮き工法ともいう)」がある
根抵当
継続的な取引によって生じる不特定の債権を担保するための仕組みをいう。契約によって極度額を定め、増減し変動する多数の債権について、極度額の範囲内で担保することができる。これらの債権は将来確定するものであるが、債権が消滅しても、根抵当権は極度額の範囲で存続することとなる。
延べ面積
建築物の各階の「床面積」の合計のこと。 なお、容積率を算出する際には、次の部分の床面積は延べ面積から「除外」できる扱いとなっているので、注意する必要がある。
ノンバンク
ノンバンクの中には、住宅ローンを専門に扱っている会社もあります。 ノンバンク場合、住宅ローン金利は銀行よりも高めになるのが一般的ですが、フラット35を扱っている機関では、銀行に引けをとらないほどの低金利で提供しているところもあります。
ノンリコースローン
借入人が保有する特定の資産(責任財産)から生ずるキャッシュフローのみを原資に債務履行がなされる融資をいう。 「ノンリコース」とは、その資産以外に債権の取り立てが及ばない(非遡及である)という意味である。不動産の証券化などにおいて利用されることが多い。ノンリコースローンにおいては、高度なリスク判断が必要とされ、日本の金融機関は、最近になって手がけるようになった
媒介
不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のひとつ。 「媒介」とは、宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(または貸主と借主)との間に立って、取引成立に向けて活動するという意味である。 「仲介」とは「媒介」と同じ意味である。
媒介契約
「媒介」とは、宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(または貸主と借主)との間に立って、取引成立に向けて活動するという意味である。 宅地建物取引業者がこうした活動を行なう際に、依頼者(売主・買主・貸主・借主)と宅地建物取引業者との間に締結される契約を「媒介契約」と呼ぶ。 媒介契約の方法や内容については、宅地建物取引業法第34条の2によって厳しい規制が加えられている。
媒介契約書
宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成し、宅地建物取引業者がその書面に記名押印し、依頼者(売主・買主・貸主・借主)にその書面を交付しなければならない。 このとき交付される書面のことを「媒介契約書」と呼んでいる(宅地建物取引業法第34条の2第1項)。
売買契約
当事者の一方がある財産権を相手方に移転する意思を表示し、相手方がその代金を支払う意思を表示し、双方の意思が合致することで成立する契約のこと(民法第555条)。
パイプスペース(PS)
上下水道管(さらにはガス湯沸器など)を収納したスペースのこと。住戸の外部(玄関脇など)に設置されているのが一般的である。このパイプスペースの中に電気・ガス・水道のメーターを納めているときは、「MBPS」と表示されることがある。 なおこのPSやMBPSは、住戸の外部にあるときは、住戸の使用面積(専有面積、賃貸面積)には一般的に算入されない
パティオ
スペインやラテンアメリカなどの住宅に見られる中庭。一般的には、多彩なタイル張りの床、噴水、植木などで構成された中庭。スペインやラテンアメリカなどの住宅に見られる。
はめ殺し窓
開閉できない、枠に直接ガラスなどが固定された窓。「はめ殺し」ともいう。
バリアフリー
高齢者や身体障害者など、体の不自由な人々の行動を妨げる物的・心理的障害を取り除くという意味。バリアフリーデザインはその障害となる物を除去し、生活しやすいよう設計されたものである。段差を出来る限りつくらずにスロープ等を用いることも一つの手法である。
バルコニー
建物の壁面から突き出した床の部分。ベランダとも言う。 バルコニー・ベランダは、マンションの場合、共用部分とみなされるので、各住戸の専有面積に算入されない。 またマンションの各住戸の所有者は、バルコニー・ベランダに物を置いて火災時の避難に支障をきたしてはならないとされている
PC造
プレキャストコンクリートを使用した建築構造のこと。 鉄骨の骨組にプレキャストコンクリートをはめこむことによって造られる建築構造である。 この建築構造は工事期間とコストが少なくてすむため、賃貸マンションなどに多用されている。
表示登記
土地・建物に関する物理的状況を表示した登記のこと。 一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記記録のうち、表題部に記載される。 表示登記に記載される事項は、土地の登記記録については「所在の市区郡町村および字」「地番」「地目」「地積」「表題部所有者」等とされている。
表題部
一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記記録のうち、土地・建物に関する物理的状況を表示した表示登記が記載されている部分のこと。 それ以外の権利に関する状況が記載されている部分は、権利部という。権利部はさらに甲区と乙区に分かれる
ピロティ
本来はフランス語で「杭(くい)」のこと。そこから派生して、建築物を柱だけで支え、1階部分が自由に通り抜けできるようになった建築スタイルのことを「ピロティ」と称するようになった。 現在の建築用語では、1階部分の一部にあり、2階の重みを柱だけで支えた空間のことを「ピロティ」と呼んでいる。
復旧
区分所有建物が、地震・火災・爆発などにより損害をうけた場合に、その損害を受けた部分を元の建物の状態に戻すことをいう。
物件
物を直接に支配する権利をいう。その典型は所有権である。
不動産
不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。 定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。
不動産鑑定士
国土交通省が毎年実施する不動産鑑定士試験のすべてに合格し、国土交通大臣への登録を受けた者を不動産鑑定士と言う。不動産鑑定士の登録を受けるには、不動産鑑定士試験の3次試験に合格し、2年以上の実務経験があることが必要である。
不動産の時価評価
主に上場企業が保有する不動産を「時価」で評価し、上場企業の財務内容を投資家に対して適正に開示することをいう。
不動産ファンド
投資家から資金を集めて運用し、その収益を出資額に応じて配分するしくみのなかで、不動産投資を主とするものをいう。投資に係るリスクとリターンはすべて投資家に帰属する。「不動産投資信託」と呼ばれることもある。
不動産流通近代化センター
不動産業の近代化を推進するための組織で、昭和55(1980)年に設立された財団法人。 その主要な業務は、(1)不動産流通市場の整備・近代化に対する支援(レインズの開発、価格査定マニュアル等の策定・普及、調査研究など)、(2)協業化のための借入れに対する債務保証、(3)不動産業に従事する人材の育成(宅建試験合格者のための登録実務講習、不動産コンサルティング技能試験・登録、初任従業者研修などの実施)である。また、不動産流通4団体((社)全国宅地建物取引業協会連合会、(社)不動産流通経営協会、(社)全日本不動産協会、(社)日本住宅建設産業協会)が参加する不動産物件の検索サイト「不動産ジャパン」の運営も担当している。
フラット35
住宅ローン債権の証券化の手法を用いて、15年から35年の返済期間の間、固定金利で貸し出しを行なう、住宅金融公庫がバックアップする 民間融資。利用件数が伸びています。
フローリング
木板や木質材料による床板のことを一般に「フローリング」という。
ベランダ
建物の壁面から突き出した床の部分。バルコニーとも言う。 バルコニー・ベランダは、マンションの場合、共用部分とみなされるので、各住戸の専有面積に算入されない。またマンションの各住戸の所有者は、バルコニー・ベランダに物を置いて火災時の避難に支障をきたしてはならないとされている。
ポーチ
建物の入り口部分で、建物の屋根とは別の庇(ひさし)を持ち、建物の外壁から突き出している部分を「ポーチ」と言う。(建築用語では庇型ポーチと言う)
防火構造
建物の外壁や軒裏について、建物の周囲で火災が発生した場合に、外壁や軒裏が延焼を抑制するために一定の防火性能を持つような構造のことである(建築基準法2条8号)。 このため、防火構造は一般に「外壁・軒裏防火構造」と呼ばれることも多い。
防火地域
防火地域は、都市計画で指定される地域であり、火災を防止するため特に厳しい建築制限が行なわれる地域である(建築基準法61条)。 防火地域での建築規制は次のとおりである。 1)すべての建築物は少なくとも「準耐火建築物」としなければならない。 2)次のAまたはBの建築物は必ず「耐火建築物」としなければならない。 A)階数が3以上の建築物 B)延べ面積が100平米を超える建築物 ここで「階数が3以上」とは、地下の階数も含む。したがって防火地域内の地上2階地下1階の建物は耐火建築物とする必要がある。 延べ面積が100平方メートルちょうどであれば、上記2)には該当しないことにも注意したい。
報酬額の制限
宅地建物取引業者による媒介または代理によって、宅地建物の売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者は、媒介契約または代理契約に基づき、依頼者から所定の報酬を受け取ることができる。 この報酬の額は、媒介契約または代理契約に基づき、依頼者と宅地建物取引業者の間で約定されるものである。 またこの報酬の額の上限は、宅地建物取引業法により国土交通大臣が告示で定めるものとされており(法第46条第1項)、宅地建物取引業者はその告示の規定を超えて、報酬を受けてはならないという制限がある(法第46条第2項)。 このような宅地建物取引業法の規定を受けて、昭和45年に建設省告示「宅地建物取引業者が宅地または建物の売買等に関して受けることができる報酬の額を定める件」(いわゆる報酬告示)が告示されている(最終改正平成16年2月18日)。報酬額の制限の概要は次のとおり。 1)報酬が発生する場合 宅地建物取引業者の媒介または代理により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者は依頼者に報酬を請求することができる(法第46条第1項)。 しかし、宅地建物取引業者自らが売り主または貸し主として売買・交換・貸借が成立した場合には、その売り主または貸し主である宅地建物取引業者は取引当事者の立場にあるので、買い主または借り主に報酬を請求することはできない。 またこの報酬は成功報酬と解釈されており、原則として売買・交換・貸借が媒介または代理により成立した場合にのみ報酬請求権が発生するとされている(標準媒介契約約款の規定等による)。 2)売買の媒介における報酬額の上限 売買の媒介の場合に、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることができる報酬額の上限は、報酬に係る消費税相当額を含めた総額で、次のとおりである(報酬告示第二)。 ア:売買に係る代金の価額(ただし建物に係る消費税額を除外する)のうち200万円以下の部分について…5.25% イ:200万円を超え400万円以下の部分について…4.2% ウ:400万円を超える部分について…3.15% 例えば、売買に係る代金の価額(建物に係る消費税額を除外)が1,000万円の場合には、200万円の5.25%、200万円の4.2%、600万円の3.15%で、10.5万円・8.4万円・18.9万円の合計として37万8,000円が依頼者の一方から受ける報酬額の上限となる(ただしこの額には報酬に係る消費税相当額を含む)。 3)交換の媒介における報酬額の上限 交換の媒介の場合には、交換する宅地建物の価額に差があるときは、いずれか高い方を「交換に係る宅地建物の価額(ただし建物に係る消費税額を除外する)」とする(報酬告示第二)。 例えば、A社がX氏と媒介契約を結んでX氏所有の800万円(消費税額を除外後)の宅地建物を媒介し、B社がY氏と媒介契約を結んでY氏所有の1,000万円(消費税額を除外後)の宅地建物を媒介して交換が成立したとすれば、A社の報酬額の上限は800万円でなく、1,000万円をもとに計算する。従ってA社の報酬額の上限は37万8,000円である(ただしこの額には報酬に係る消費税相当額を含む)。 4)貸借の媒介の場合 宅地または建物の貸借の媒介において、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることのできる報酬の上限は原則として借賃(ただし借賃に係る消費税額を除外する)の1月分の0.525倍である。ただしこの額には報酬に係る消費税相当額を含んでいる(報酬告示第四)。 また、宅地建物取引業者が当該依頼者の承諾を得ているときは、最高で借賃の1月分の1.05倍を依頼者の一方から受けることができる。 なお、宅地または非居住用の建物(店舗・事務所など)の賃貸借において、権利金が授受されるときは、その権利金の額を上記2)の「売買に係る代金の額」とみなして、売買の媒介の場合と同様に報酬額の上限を算出することが可能である(報酬告示第六)。 5)代理の場合 売買・交換・貸借の代理において、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることのできる報酬額の上限は、上記2)・3)・4)の2倍となる(報酬告示第三・第五)。 6)複数の宅地建物取引業者の関与 複数の宅地建物取引業者が関与する場合には、それらの業者の受ける報酬額の合計は、上記2)・3)・4)の2倍を超えることはできない。 7)特別の依頼に係る広告費用 依頼者が特別に依頼した広告の料金に相当する額は、上記の1)から6)のほかに、宅地建物取引業者が依頼者から受けることができる(報酬告示第七)。
防水バン
洗濯機を置くための皿状の台のこと。洗濯機パンともいう。
抹消登記
登記の記載を抹消する登記のこと。 抹消登記を申請するためには、その抹消によって登記上利害関係を有する者がいる場合にはその者の承諾(その者の承諾が得られない場合には承諾に代わる裁判の謄本)が必要である
マンション
日本におけるマンションは、一般的には、鉄骨コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造で、3階建て以上の分譲共同住宅・賃貸共同住宅を指している。ただし賃貸共同住宅の場合には、PC造・重量鉄骨造であっても、マンションと呼ばれることがある。 本来、マンションは英語では「大邸宅」を指す。日本におけるマンションは欧米では「アパートメント」と呼ばれている。
マンション管理士
マンション管理法にもとづき、国土交通大臣が毎年実施する「マンション管理士試験」に合格し、登録の手続を終えて、マンション管理士登録証の交付を受けた者のこと(マンション管理法第2条、第31条、第8条など)。 マンション管理士は、管理組合や区分所有者の相談を受け、助言・指導を行なうことができる(マンション管理法第2条)。
マンション管理業者
マンション管理業を行なう者であって、国土交通大臣の登録を受け、マンション管理業者名簿に登録された者を「マンション管理業者」と言う(マンション管理法第2条第8号)。 マンション管理業者は、その事務所ごとに、30の管理組合の事務を委託されるごとに1名の割合で、専任の管理業務主任者を置く義務がある(マンション管理法第56条)。
マンション建て替え組合
マンション建替え決議(区分所有法第62条第1項)が決議された場合に、決議に合意した者のうちのの4分の3以上の同意により設立される、マンションの建替えを目的とする組合のこと(マンション建替え円滑化法第9条)。 この組合の設立が同意されたときは、建替え決議の合意者は全員がこの組合員となる(円滑化法第16条)。またディベロッパーがこの組合に参加することもできる(円滑化法第17条)。
マンション標準管理規約
分譲マンションなどの区分所有建物における管理規約について一定のガイドラインを示すために、国土交通省(旧・建設省)が作成したマンション管理規約のモデルのこと。 当初は「中高層共同住宅標準管理規約」という名称であったが、平成16年1月より「マンション標準管理規約」へと名称変更されている。
御影石
花崗岩(かこうがん)のこと。 かつて兵庫県の御影で花崗岩が多く採れたことから、花崗岩を御影石とも呼ぶようになった。
名義貸しの禁止
宅地建物取引業者が他人に名義を貸して営業(または表示行為・広告行為)を行なわせることは、法律上禁止されている(宅地建物取引業法第13条)。これを名義貸しの禁止という。
メゾネット
マンションにおいて、上下2階にわたる住戸のことを「メゾネット」という。 上下に広い空間を確保し、一戸建てのような内部空間を作ることができる。
免許
宅地建物取引業を営もうとする者は、都道府県知事または国土交通大臣に宅地建物取引業の免許を申請し、免許を受けることが必要である(宅地建物取引業法第3条)。
免許権者
宅地建物取引業の免許を与える権限を持つ行政機関のこと(宅地建物取引業法第3条第1項)。 免許権者は、宅地建物取引業を営もうとする者が設置する事務所の所在地より異なる。
免許申請書
宅地建物取引業の免許を受けようとする者が、国土交通大臣または都道府県知事に提出する申請書のこと。免許申請書の様式は、宅地建物取引業法施行規則の様式第1号で定められている(施行規則第1条)。 免許申請書に記載すべき事項は次のとおりである(宅地建物取引業法第4条第1項)。 1)商号または名称 (第4条第1項第1号) 2)法人である場合においてはその役員の氏名、事務所の代表者の氏名 (第4条第1項第2号、施行令第2条の2) 3)個人である場合においてはその者の氏名、事務所の代表者の氏名 (第4条第1項第3号、施行令第2条の2) 4)事務所の名称および所在地 (第4条第1項第4号) 5)事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引主任者の氏名 (第4条第1項第5号) 6)他に事業を行なっているときは、その事業の種類 (第4条第1項第6号)
免許の基準
宅地建物取引業を営もうとする者(個人または法人)が、宅地建物取引業の免許を申請した場合には、国土交通大臣または都道府県知事は、一定の事由に該当する場合には、免許を与えることができないとされている(宅地建物取引業法第5条第1項)。
免許の申請
宅地建物取引業を営むためには、宅地建物取引業の免許を国土交通大臣または都道府県知事に申請して免許を受けることが必要である(宅地建物取引法第4条)。
免震構造
大地震による揺れをできるだけ小さくして、心理的恐怖感や家具の転倒などによる災害を少なくするために、建物の基礎と土台の間に防振ゴム(積層ゴム)を挿入するなどの構造を免震構造という。これまではマンションでの採用が多かったが、最近は一戸建て住宅に採用するケースも多い。振動を通常の2〜3割程度に和らげる効果があるとされており、今後さらなる増加が予想される。
モデルルーム
住宅販売などに当たって展示・PRのために建設された住宅または部屋をいう。 住宅建築の受注や分譲住宅の販売のために建てる戸建て住宅が「モデルハウス」、マンション販売の場合などにおいて展示する部屋が「モデルルーム」である。建築工法、住宅性能、室内環境等を具体的に示すことができるが、現実に販売される住宅等とまったく同一ではない
元付
宅地建物の売買の仲介において、顧客から直接に売買の依頼を受けている立場にあることをいう。 一方、そのような依頼を受けた売買の相手方(売る依頼ならば買い手、買う依頼ならば売り手)を発見・仲介することを「客付け」と呼ぶ。 宅地建物の仲介業務においては、元付けを担う業者(元付け業者)と客付けを担う業者(客付け業者)が異なり、両者が共同して取引を成立させることが多い。
ユーティリティ
住まいにおける家事作業の中心となる室のこと。家事作業をするために必要な設備が集中的に設けられ、作業台なども整備される事も多い。台所の近くに設置されることが多い。
床面積
建築物の各階において、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積を言う(建築基準法施行令2条1項3号)。 なお具体的な床面積の判定の方法については、建設省(現国土交通省)が、通達(昭和61年4月30日付建設省住指発第115号)によって詳しい基準を設けている。
ユニットバス
浴槽と床・壁・天井を一体成型した強化プラスチック製の浴室のこと。浴槽だけのものと、浴槽・便器・洗面台を一緒にしたものがあり、後者は単身者向けのマンションなどでよく用いられている。
容積率
延べ面積を敷地面積で割った値のこと。 例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の延べ面積が90平方メートルならば、この住宅の容積率は90%ということになる。 建物の容積率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。 さらに、前面道路の幅が狭い等の場合には、指定された容積率を使い切ることができないケースもあるので、注意が必要である。
用途地域
建築できる建物の種類を定めた地域のこと。都市計画法第8条第1項第1号に規定されている。 用途地域には、建築できる建物の種類にもとづいて、「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」という12の種類が存在する。 また用途地域では、その用途地域において建築できる建物の種類に応じて、容積率、建ぺい率などの建築規制がきめ細かく定められている。
擁壁
崖をおおう人工の壁のこと。 主に、敷地と道路に高低差がある場合や、敷地の背後に崖がある場合に設置される。 単に崖を補強するものではなく、土砂の崩壊を防止することがその役割であり、大きな荷重を支えることができるような性能を持つ必要がある。 なお建築基準法88条・施行令138条により、高さが2mを超える擁壁(ようへき)を造る場合には、建築主事の建築確認を受ける必要がある。
予告広告
不動産の販売に当たって、価格等が未定のままでする広告をいう。 実際の販売広告であると誤解を与える恐れがあることから、(1)広告の対象は、分譲宅地、建売住宅、分譲マンション、新築賃貸マンション(アパート)に限ること、(2)広告において、予告広告であること、価格が未定または予定であること、販売の予定時期、販売開始まで契約や申し込みができないことなどを明記することとされている(不動産の表示に関する公正競争規約)。 なお、工事の完成前の広告は、開発許可、建築確認等の後でなければしてはならないとされており、予告広告もこの要件を満たさなければならない
予約
予約とは、将来において契約を締結するということを、事前に当事者どうしで合意することを指す。予約においては、当事者の一方が予約完結権を持つのが一般的である。
ラーメン構造
高層の新築分譲マンションの販売広告で「ラーメン構造」「鉄骨ラーメン構造」「重量鉄骨ラーメン構造」と表示されていることがある。具体的には次の2通りがある 1)「鉄骨鉄筋コンクリート構造」のことを指している場合 「鉄骨鉄筋コンクリート構造」では、鉄骨の柱と鉄骨の梁で荷重を受け、水平方向の外力に対抗する。そのため、コンクリート壁の量を削減することが可能となり、壁の位置や開口部を比較的自由に変更することができるというメリットがある また風力・地震などの外力にも強く、高層マンションで多用される。 その反面、「鉄骨鉄筋コンクリート構造」は柱と梁が太くなり、居室の内部空間がやや狭く感じるというデメリットもある。このデメリットを克服するために、柱と梁を外壁に突き出したデザインにするという工法(これを「アウトフレーム」という)が採用されることがある。 2)「鉄筋コンクリート構造」のことを指している場合 鉄筋にコンクリートを巻くことにより、鉄筋コンクリート製の柱・梁を形成する場合には、その柱・梁が強固な骨組となるので、「ラーメン構造」となる。 これも1)と同様に、壁量を削減し、壁の位置や開口部を比較的自由に設けることができるというメリットを持つ。 実際の新築分譲マンション広告で「ラーメン構造」とうたわれるときは、上記1)の「鉄骨鉄筋コンクリート構造」を指すことが多い。 また最近の超高層マンションでは、上記1)・2)と異なるラーメン構造(鉄骨の代わりに鋼管を使用した「鋼管コンクリート構造」など)が採用されることがある。
ライフライン
都市機能を維持し日常生活を営むために必須の設備をいう。電気・ガス・水道等、通信設備、人の移動・物流手段などがこれに当たる。大きな自然災害が発生した場合に、被災者の生活を支えるために最優先で確保すべき設備であるとされ、阪神・淡路大震災以降、よく使用されるようになった言葉である
リート
不動産投資信託のこと。「Real Estate Investment Trust」の頭文字を並べて「REIT」(リート)と呼ばれている。 不動産投資信託(リート)は、もともと1960年にアメリカで生まれた金融商品であるが、1990年代のアメリカで人気商品となり、2001年(平成13年)から日本でも発売されている。(詳しくは不動産投資信託へ)
履行の着手
わが国の売買契約等では、解約手付が交付されることが多い。解約手付とは、手付の放棄(または手付の倍額の償還)によって、任意に契約を解除することができるという手付のことである(民法第557条第1項)。 具体的には、売買契約成立時に買い主が売り主に解約手付を交付する。買い主は手付を放棄すればいつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよい(これを「手付流し」という)。 また売り主も、手付の倍額を買い主に償還することで、いつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよい(これは「手付倍返し」という)。 このように手付相当額の出費を負担するだけで、いつでも売買契約関係から離脱できるのである。 しかし、このような手付流し・手付倍返しによる契約解除はいつまでも可能なのではなく、契約の相手方が「履行の着手」を行なった時点からはこのような契約解除ができなくなるとされている(民法第557条第1項)。そのため、この「履行の着手」が重要な意味を持つことになる。 過去の判例では、「履行の着手」とは「客観的に外部から認識できるような形で、契約の履行行為の一部をなしたこと、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をしたこと」と解釈されている(最高裁判決昭和40年11月24日)。 具体的に言えば、単に物を引き渡すための「準備」や、代金を支払うための「準備」をしただけでは「履行の着手」には該当しないと考えられている。 実際に履行の着手があったと判断された事例には、「他人物売買において、売り主が他人の不動産を取得して登記を得たこと」、「買い主が代金の用意をして、売り主に物の引渡しをするように催告したこと」などがある。 なお手付流し・手付倍返しによる契約解除は、契約の「相手方」が履行の着手を行った時点からは契約解除ができなくなる。従って「自分が履行の着手をしたが、相手方は履行の着手をしていない」状態であれば、自分から手付流し・手付倍返しによる契約解除を行なうことは可能である。
履行不能
債務不履行のひとつ。債権が成立した時点より後に、債務者の故意または過失により、債務の履行が不可能となったことをいう
リノベーション
新築を除く住宅の増築、改装・改修、模様替え、設備の取り替えや新設などの改造工事を総称してリノベーションという。リフォーム、リモデルなどとも。 既存建物の耐震補強工事もリノベーションの一種である。
両手・片手
不動産取引を媒介としたときの宅地建物取引業者の成功報酬の受け取り方をいい、取引当事者の双方から受け取る場合を「両手」、一方のみから受け取る場合を「片手」という。 例えば、宅地売買において売り手・買い手の双方から媒介の依頼を受ければ報酬は「両手」で受け取ることができるが、売り手・買い手の媒介依頼先が異なれば、取引には両方の業者が関与することとなって、それぞれの業者が受け取る報酬は「片手」となる。 マルティプル・リスティングによって取引を成立させた場合の報酬は、一般的に「片手」である。
ルーフバルコニー
マンションにおいて、下の階の住戸の屋上部分を、上の階の居住者のためのバルコニーとしているものを「ルーフバルコニー」という。 通常のバルコニーと比べて広い空間を確保することができる。
レインズ
レインズ(REINS)とは Real Estate Information Network Systemの頭文字を並べた名称。国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構(「指定流通機構」という)が運営しているコンピューターネットワークシステムの名称である。 このネットワークシステムにより、指定流通機構の会員である不動産会社間では、パソコンまたはFAXを用いて、リアルタイムでの不動産情報の交換が行なわれている。 また、指定流通機構そのものを「レインズ」と呼称することもある。
ローン特約
不動産の買い主が、金融機関やローン会社からの融資を前提として、不動産を購入しようとしているとき、融資を受けることができなければ、不動産の購入自体ができなくなる可能性がある。 そのため実際の不動産取引では、あらかじめ予定していた融資が金融機関等によって承認されなかった場合には、買い主は不動産を購入する契約を解除して、契約を白紙に戻すことができるという特約を盛り込むことがある。こうした特約を「ローン特約」と呼んでいる。 「ローン特約」は買い主が一定の場合に解除権を行使することを認める特約であるが、その特約の文言の解釈をめぐって紛争になることが少なくない。 「ローン特約」には次の事項を明記しておくのが望ましい。 1)買い主に解除権が発生するための具体的な条件 (どの金融機関からいくらの融資をいつまでに受けることを予定しているか。融資の承認が下りなかった場合に、他の金融機関等に融資を要請する義務を負うか等) 2)買い主が解除権を行使した際の、売り主の義務 (売り主の手付金・代金返還義務の内容) 3)買い主が解除権を行使した際の、買い主の義務 (損害賠償義務が存在しないこと等)
路線価
宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(公衆が通行する道路のこと)について、その路線に面する宅地の1平方メートル当たりの価額を千円単位で表示したものを「路線価」と言う。 宅地の価格水準が基本的にはその宅地が面する道路によって決定されるという発想にもとづいて、宅地の価格水準を道路ごとに表示したものと考えることができる。
ワイドスパン
スパンとは間隔、間(ま)のこと。柱や壁の間隔を広く取ることができれば、光や風を室内に取り込みやすくすることができる。従来は1間からせいぜい2間程度の開口部だったが、3間以上ある全面開口も可能になり、南面する部屋に採用するケースが多く見られるようになった。これにより部屋の開放感も増すことになる。一般的に70平方メートル程度の住戸で窓のある開口部の幅が7〜8m以上あればワイドスパンとされているが、結露、断熱性能等にも配慮して検討することが必要。
分かれ
不動産業界で使われる用語の意味としては、不動産取引(主として売買)の媒介報酬を配分すること、あるいはその際のルールをいう。一つの取引に対する媒介報酬は、売り手と買い手が支払う報酬の総額であるが、複数の宅地建物取引業者が取引に関与した場合には、その配分を決めなければならない。配分についての決まったルールはないが、取引に当たっての貢献度に応じて配分されるのが通例である。 例えば、売り手・買い手が異なる業者に取引の媒介を依頼して成約すれば、一般的には、それぞれの依頼者が支払う報酬をそれぞれの業者がそのまま受け取るという「分かれ」となる。
